ベネッセ教育総合研究所
特集 リーダーシップが生きる職員組織
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ガバナンス機構の整備とマネジメント

 国立大学法人法による組織ガバナンス上の最大の特徴は、法人のトップと大学のトップが「学長」というポストに一元化されている点にある。
 この「学長」およびそれを補佐する「役員」職に、意思決定権と業務執行権を集約した。その結果、運営の方法次第では「学長」は組織内でオールマイティーの権限を有する存在となることが十分に可能な制度設計となったのである。これは恐るべき変革ということができる。
 これに対して学校法人においては、私立学校法により法人の理事長と大学の学長とは別人格を基本とするフレームが前提となっており、「経営」と「教学」のチェック・アンド・バランスが維持されている。歴史が古い「伝統的私学」の中には、例外的に「理事長」と「学長」の一体型のガバナンス機構を有するところがあるが、その場合「理事会」の上の「評議員会」を最高意思決定機関として位置づけており、これがチェック・アンド・バランスの役割を担う構造になっている。なお、「評議員会」は「理事会」に比べて卒業生や学識経験者などの学外構成員の比重が大きい会議体である。
 ちなみに公立大学法人は国立大学法人同様、法人のトップと大学のトップが「学長」のポストに一元化されたかたちを原則としつつも、「理事長」と「学長」の分離を選択することも可能な制度設計となっている。
 このように見てくると、国立大学法人のガバナンス機構は経営トップ(学長)への権限の集中という点できわめて特徴的な構造をなしていることがわかる。そこには、これまでの「教授会」によるボトムアップ型意思決定の弊害を払拭しようとする意図が見える。同時に、トップへの全権限の集中とそれに裏付けられた強力なリーダーシップが望ましいとのスタンスで、これまでの大学の常識を超えた構造設計となっているのである。
 国立大学法人のガバナンス構造は両刃の剣である。トップに適材を得れば時宜を得た迅速な意思決定が組織の効率的な成長発展を保証するが、その逆の場合には組織の迷走をもたらすリスクもまた小さくはない。その意味では大学組織の運営においてもまた、コーポレート・ガバナンスの試行錯誤の歴史から多くを学ぶ必要があるのだろう。


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