ベネッセ教育総合研究所
特集 問われる個人情報の保護と活用法
 
PAGE 18/29 前ページ次ページ


学生に対する啓発や窓口整備も必要

 今回は学生募集に絞って述べてきたが、大学にとって個人情報保護法は、この領域に関わる問題だけではない。理事、教員、職員、派遣社員、アルバイト、在学生、卒業生などの個人情報も同様に慎重に扱う必要がある。
 学生については、お互いが気軽に個人情報のやり取り(クラブやサークルの名簿の提供など)をする習慣を見直すよう、啓発活動が必要である。一方、学生による自分の個人情報の開示請求に対応する窓口も整備しなければならない。そこでは請求者の本人確認が必須であり、どのような方法で確認するかもあらかじめ周知徹底を図らなければならない。
 このように、個人情報保護法の全面施行によって大学が点検・見直しをすべき項目は多岐にわたる。これに早急に取り組み、大学全体で個人情報の保護に取り組んでいただきたい。



PAGE 18/29 前ページ次ページ
トップへもどる
目次へもどる
 このウェブページに掲載のイラスト・写真・音声・その他のコンテンツは無断転載を禁じます。
 
© Benesse Holdings, Inc. 2014 All rights reserved.

Benesse